BLOG ブログ

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 本当のアルマジロ人間

本当のアルマジロ人間 2006.10

一覧へ戻る

以前僕が青森に見に行った青木淳という建築家が元所員(小野さん)に訴えられるということがあり、その判決が東京地方裁判所で下されました。すでに小野さんは不服として知的財産高等裁判所に抗告の申立を行っているようです。詳しくはこのサイトをご覧下さい。
訴えるところから注目している判決でしたがこの結果を知ってちょっととまどっています。
尚、この裁判の大まかな概要は当時のニュース等を参考にしてください。
訴えられた青木淳と言えば日本建築界で知らない人はいないというぐらいの大御所です。素敵な建築を作り出し、僕に色々と影響を与えてくれる建築家の一人です。
同様に小野さん自身も素敵な建築を作り始めている若手の有望な建築家・アーティストです。
あくまでも小野さん側からの主張のブログを読むだけなので、青木さん側からの主張と比較したりできないので僕個人としての判断が難しいのだが、この裁判所の判決はなかなか難しい問題をはらんでいるし、考えるべき事が大いと思うのです。
そんな折り、日曜日にやっている日テレの人気番組「行列のできる法律相談所」をみていました。まさしく今回の論争と似たような内容が放映されていたのです。
このテレビを見て小野さんの勝ち目は非常に薄いと感じていたら、案の定判決は申立却下でした。
「業務時間内であろうと、業務時間外であろうと、雇用されている人間が生み出した独創的なアイディアなどは基本的に会社に帰属し、そのアイディアなどを会社が利用することは制限されない」
というのである。つまり著作権などは会社に帰属するようになるのだ。ちょっと衝撃です。
たしかに会社は社員を雇用しているので、そこの施設を使って、そこで得た知識などから商品を生み出すのであればやはり、会社に権利があるというのはわかる気がします。小野さんの場合は会社に入る前から考えていたので、会社がそのアイディアを生むきっかけは一切なかったと考え、自分の独自性を主張しているが、判決は申立却下。テレビの場合は業務時間外で考えて、自分のお金を使って試作を作ったのに関わらず、判決は申立却下。
なんかちょっとむなしい気もする。努力すれば努力するほど会社に吸い取られていくというわけだ。とはいえ、それを会社は評価し、給料や位を上げればギブアンドテイクといえるであろう。問題は小野さんもテレビの例も会社を辞めてから、知らず知らずのうちに勝手に使われ、会社は利益を上げていたということだ。素人的には「著作権違法」という気もしなくはないが、現在の法律ではそうではないようです。
うーーん。
どうもちょっと納得がいかない気がしてしまう。
少しは社員の貢献度を様々な形で反映してあげても良い気がするのだ。
今回の場合は、それが一切なかったと言うことが事を大きくしている。
本を書く場合の文章の引用は割と厳しい。歌詞の盗用も社会的に厳しい制裁がある。(法律的にもあるのですかね?)
それと、上記の小野さんの場合と何が違うか考えると、公に発表しているか否かと、雇用関係にある間での盗用なのか、どうか。(それだけですかね?)
そうやって考えていくと線引きがどこにあるのかというと、メインは雇用関係か?
(詳しい人教えてください)
改めて、もっと基本に立ち戻ると。
事前に「ちょっと君の考えたアイディアを使わせてもらうよ。その代わりにクレジットだけはいれさせてもらうね」といった感じで一言があるかないかで、裁判になるか、ならないかという事になってしまっている気がします。
とてもとても基本的なことや、人間としてのマナーのずれがこうして大きな問題を引き起こすものなのかもしれませんね。
ちょっと考えさせられる裁判ですので、今後も裁判の動向に注目していきたいところです。
結論が出たようですので、上記に書いておきます。

CATEGORY

YEAR